新JISマーク表示制度について
平成16年6月9日に工業標準化法が改正され、平成17年10月1日からJISマーク表示制度が新しくなりました。
JISマーク表示制度は、昭和24年の工業標準化法制定以来、50年以上の歴史をもち、我が国の鉱工業製品の品質向上に大きく寄与してきましたが、今回の改正は、制度の基本的仕組みを大幅に変更する改正となっています。
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(1)「国による認定」から「民間の第三者機関による認証」へ
国(又は政府代行機関)が認定を行っていた制度から、国により登録された民間の第三者機関(登録認証機関)から認証を受けることによって、
JISマーク
を表示することができる制度になりました。なお、どの登録認証機関から認証を取得するのかは、自由です。
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(2)「指定商品制」の廃止による表示対象製品の拡大
国がJISマーク表示制度の対象となる商品等を限定する指定商品制を廃止し、認証可能なJIS製品規格がある製品が対象となります。
また、指定商品に関しては、認定事業者以外の者がJIS該当性表示を行うことを禁止していましたが、事業者自らJIS該当性表示を行う、いわゆる自己適合宣言(ただし、JISマーク又はこれと紛らわしい表示はできない。)
ができるようになりました。
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(3)JISマーク表示対象事業者の拡大
JISマーク表示対象事業者は、国内外製造(又は加工)業者に限られていましたが、これに加え、販売業者、輸出入業者についても、対象となりました。 また、ある特定のロットに限る(特定の1,000個、1,000枚等)認証を取得することもできるようになりました。
さらに、工場(又は事業場)ごとに認定を受けなければならないという制約は無くなりました。
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(4)国際的に整合した適合性評価制度へ
国際的に整合した認証制度とするため、国際的な適合性評価に関するガイド(ISO/IECガイド65等)」を採用し、審査は、品質管理体制に加え、登録認証機関の責任において製品試験が実施されることになりました。
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(5)JISマークのデザインの変更
制度の仕組みが変わることに合わせてマークのデザインも変更されました。
また、特定の側面(例えば、環境、高齢者・障害者配慮等)に係るJISに適合したことを示すJISマークも新たに整備されました。
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(6)国による制度の信頼性の確保措置
登録認証機関に対しては、定期的な更新手続きに加え、立入検査等の維持管理を行い、必要に応じて、適合命令等の措置を行うこととしています。
認証取得者に対しては、登録認証機関による認証維持審査等が行われることに加え、国は、必要に応じて立入検査等を行い、製品の品質等に問題があると認めた時は、表示の除去命令等の措置を行うこととしています。
ただし、認証の取消しは、登録認証機関が行います。
また、消費者やユーザーへの積極的な情報提供、苦情の収集・適切な処理、さらには自己適合宣言品を含む市場からの抜き取り検査(試買検査)によって、制度の信頼性の維持・向上に万全を期します。
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(7)経過措置期間の設定
新制度が円滑に移行するべく3年間(平成17年10月1日〜平成20年9月30日) まで、経過措置期間が設けられています。
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認証取得のポイント
・新JISマークの表示をするためには、旧工業標準化法に基づくJIS工場(以下「JIS工場」という。)であっても
登録認証機関から認証を取得する必要があります。
・JIS工場は、平成20年9月30日までは、従来どおりの条件の下で旧JISマークの表示ができます。
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■新制度における認証
(1)JISマークを製品等に表示することができるのは、国に登録された登録認証機関から認証を受けた事業者
((4)の製造業者等)だけです。個別の認証取得手続きについては、取得しようとする認証サービスを提供
している各登録認証機関に問い合わせが必要です。
(2)登録認証機関は、「該当JIS」、国が定める「認証指針」及び登録認証機関が自ら定める「認証手順」を
用いて審査します。
(3)「認証手順」は、登録認証機関が作成し、公表します。国は、登録認証機関が認証手順を作成する際の
基本的要求事項を「認証指針」として作成・公表します。
(4)認証の対象となり得るのは、製造業者又は加工業者(国内外)、輸入業者(国内)、販売業者(国内)、
輸出業者(海外)です。
(5)制度の信頼性確保のため、国は、登録認証機関に対し定期的な登録の更新手続(4年毎)に加え、
報告聴取、立入検査等の維持管理を行い、必要に応じて、適合命令、改善命令、登録取消し等の措置を
行います。
認証取得者に対しては、登録認証機関が、認証維持審査(少なくとも3年以内に1回)を行い、必要に
応じて、臨時の認証維持審査を行うこととしています。また、国は、必要に応じて、報告聴取、立入検査を実施
し、製品の品質等に問題があると認めた時には、表示の除去抹消、販売停止命令等を行います。
ただし、認証の取消しは、各登録認証機関が行うこととなります。
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■JIS工場の留意点
(1)JIS工場は、旧JISマークを経過措置期間中に限り、製品等に表示することができます。経過措置期間は、
平成17年10月1日〜平成20年9月30日の3年間です。経過措置期間後は、旧JISマークを表示する
ことは、工業標準化法違反となります。
(2)経過措置期間中に旧JISマークの表示をするためには、従来通り、公示(通知)検査等の受検義務が生じ
ます。また、必要に応じて、名称変更、承継、生産条件等変更報告書等の届出が必要です。
(3)JIS工場は、現在受けている認定の工場の範囲と申請しようとする工場の範囲が一致する場合、
登録認証機関が品質管理体制を適切と判断する場合、書面審査とすることができます。
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当センターでは、新JISマーク取得のコンサルティングについて、次のように進めさせて頂きます。
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(1) 貴社の企業実態によく配慮しながら、負担が多くかからない最適のシステムを構築します。
(2) 認証取得して製品に「新JISマーク」を表示できるまで、責任を持って当たります。
(3) 製品自体の技術についての課題があれば、技術ノウハウがある技術士が相談に乗ります。
(4) 生産体制、品質管理体制のレベルアップを図ります。
(5) この際、ISO 9001の認証を取得したい場合は、もちろんコンサルティングをさせて頂きます。
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